○出雲市農業用排水機場管理運転業務補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第161号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農地冠水対策のための洪水調整及び農業生産基盤の維持保全を図るため、農業用排水機場の管理運転を行う土地改良区に対し予算の範囲内でその管理費の一部を補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する排水機場を管理運転する宍道湖西岸土地改良区とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、区分及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業用排水機場管理運転業務補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、農業用排水機場管理運転業務補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助事業の内容の変更等)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金の交付の対象となった事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、農業用排水機場管理運転業務補助金変更承認申請書(様式第3号)に変更収支予算書を添えて、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに変更の内容を審査し、変更を承認したときは、農業用排水機場管理運転業務補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定があった年度の10月末現在における運転及び維持管理の実施状況を農業用排水機場管理運転業務実施状況報告書(様式第5号。以下「実施状況報告書」という。)に予算執行額調書を添えて、当該年度の11月10日までに市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する場合のほか、市長が運転及び維持管理の実施状況を確認する必要があると認めるときは、実施状況報告書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、農業用排水機場の維持管理費で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項に定める補助金の概算払いを受けようとするときは、農業用排水機場管理運転業務補助金概算払請求書(様式第6号)に交付決定通知書の写し及び支出を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、農業用排水機場管理運転業務補助金実績報告書(様式第7号)に収支決算書及び支出を証明する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、農業用排水機場管理運転業務補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。
(交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、農業用排水機場管理運転業務補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月29日告示第137号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第115号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第144号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第105号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第52号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 区分及び補助率 | 摘要 |
賃金 (※1)、
電気料、燃料費 | 10/10以内 | ※1 賃金については、市管理排水機場賃金の範囲内を補助対象とする。
※2 修繕については、出雲市土地改良事業等補助金交付要綱(平成23年出雲市告示第115号)に該当しない小修繕を補助対象とし、事前協議の上、内容審査する。 ※3 異常気象等が発生し、洪水調整の運転を行った場合の補助率は、市長が別に定める。 |
油脂類 | 10/10以内 | |
小修繕費(※2)
(10万円未満) | 10/10以内 |