○出雲市病院事業看護師養成奨学金貸与規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第22号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、卒業後、出雲市立総合医療センター(以下「医療センター」という。)において看護師として勤務しようとする者に対して奨学金を貸与し、医療センターにおける看護師の安定的な確保に資することを目的とする。
(奨学金の貸与)
第2条 出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の申請により、その者に奨学金を貸与することができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1から第3号までに規定する大学、学校又は看護師養成所(以下これらを「学校等」という。)に在学していること。
(2) 学校等を卒業する日の属する年度(以下「卒業年度」という。)に実施される医療センター看護師採用試験(以下「採用試験」という。)及び看護師国家試験(以下「国家試験」という。)に合格後、直ちに、職員(出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第2条第10号に規定する職員をいう。以下同じ。)として医療センターに勤務する意思を有していること。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。
(4) 現に出雲市奨学金貸与規則(平成17年出雲市教育委員会規則第47号)第2条に規定する奨学金又は出雲市高野令一育英奨学金貸与規則(平成17年出雲市教育委員会規則第48号)第2条に規定する奨学金の貸与を受けていないこと。
(貸与の方法)
第3条 奨学金の額は、月額5万円とする。
2 奨学金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、貸与の決定の日の属する月(管理者が必要と認めた場合にあっては、同日の属する年度の4月)から学校等を卒業する日の属する月までとする。ただし、正規の修学期間を超えては貸与しない。
3 奨学金は、無利息とする。
(連帯保証人)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、申請者が奨学金の貸与を受けたときには、その者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し等)
第5条 管理者は、奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
[第2条各号]
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により奨学金の貸与を受けたとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。
2 管理者は、奨学生が卒業年度に実施する採用試験に合格しなかった場合は、当該決定の日の属する月をもって、奨学金の貸与を中止するものとする。
3 管理者は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けた場合は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
(返還)
第6条 奨学生又は奨学金の貸与を受けていた者(以下「奨学生等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該事由の生じた日(第8条の規定により返還の債務の履行が猶予された場合にあっては、当該猶予された期間が終了した日)の属する月の翌々月の末日までに、貸与を受けた奨学金を一括して返還しなければならない。ただし、特に管理者が認めたときは、別に期限を定めて、又は分割して返還させることができる。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 前条第1項の規定により貸与の決定が取り消されたとき。
2 奨学生は、前条第2項の規定により奨学金の貸与が中止となったときは、在学中に貸与された奨学金の全額を卒業年度の翌年度の4月から貸与を受けた月数と同一月数以内に返還しなければならない。
3 奨学金の貸与を受けていた者が卒業年度に実施された採用試験に合格したものの、国家試験に合格しなかった場合であって、かつ、第8条第2号の規定により返還債務の履行猶予を受けていた場合において、卒業年度の翌年度に実施される採用試験及び国家試験に合格しなかったときは、当該決定の日の属する月から貸与を受けた月数と同一月数以内に奨学金を返還しなければならない。
[第8条第2号]
4 奨学金の貸与を受けていた者が学校等を卒業した後、引き続き他の学校等(以下「上級学校等」という。)で修学した場合において、上級学校等を卒業する日の属する年度(以下「上級学校等卒業年度」という。)に実施される採用試験に合格しなかったときは、前項に規定する月数以内に奨学金を返還しなければならない。
(返還債務の免除)
第7条 管理者は、奨学金の貸与を受けていた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の返還の債務の全部を免除するものとする。
(1) 卒業年度又は上級学校等卒業年度に実施した採用試験に合格後、直ちに、職員として医療センターに勤務した期間(以下「勤務期間」という。)が奨学金の貸与を受けた期間に達したとき。
(2) 勤務期間中において、公務若しくは通勤により死亡し、又は公務若しくは通勤に起因する心身の故障のため、勤務を継続することができなくなったとき。
2 管理者は、奨学生等が死亡し、又は心身の故障のため、医療センターでの勤務又は学校等での修学ができなくなった場合(前項第2号に該当する場合を除く。)にあっては、奨学金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、故意又は重大な過失により生じた場合は、この限りでない。
3 管理者は、奨学金の貸与を受けていた者が勤務期間中に第1項第2号及び前項に規定する事由以外の事由で退職することとなった場合には、奨学金の返還の債務の一部を免除することができる。
(返還債務の履行猶予)
第8条 管理者は、奨学金の貸与を受けていた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由が継続する期間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 前条第1項第1号に規定する奨学金の返還の債務の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(2) 卒業年度に実施された採用試験に合格したものの、国家試験に合格しなかった場合において、翌年度に実施される採用試験及び国家試験に合格後、直ちに、職員として医療センターに勤務する意思を有しているとき。
(3) 学校等を卒業した後、引き続き上級学校等において修学するとき。
(4) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。
(延滞金)
第9条 奨学金の貸与を受けていた者は、正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日病院事業管理規程第2号)
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第2号)
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。