○出雲市斐川まめながタクシー外出支援事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第421号)
改正
平成25年3月22日告示第99号
平成28年3月31日告示第147号
平成31年3月20日告示第147号
令和2年3月31日告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市斐川まめながタクシー外出支援事業(以下「まめながタクシー」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 まめながタクシーは、斐川地域内外において一般貸切旅客運送事業による乗合旅客運送を実施し、高齢者等外出が困難な者に対して、医療機関、公共機関、社会福祉施設等の利用がしやすい環境を整備し、高齢者等の自立支援を図り、また、閉じこもり防止、寝たきりや疾病の重症化の予防、家族の負担が軽減されることにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第3条 まめながタクシーを利用できる者は、斐川地域内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者で一人で乗降できる者
(2) 障害者手帳を所持し、一人で乗降できる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(登録申請)
第4条 まめながタクシーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、まめながタクシー個人情報事前登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録者証の交付)
第5条 市長は、前条の申請内容を審査の上、申請者に対しまめながタクシー利用登録者証(様式第2号。以下「登録者証」という。)を交付する。
2 利用者は、登録者証を紛失又は毀損したときは、まめながタクシー利用登録者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、登録者証の再交付を受けなければならない。
3 利用者が住所を変更したとき又は死亡したときは、登録者証を速やかに返却しなければならない。
(事業)
第6条 市長は、まめながタクシーの実施に必要な事業用自動車の運行を一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとし、事業者は、国土交通大臣から一般貸切旅客自動車運送事業の経営許可及び一般貸切旅客自動車運送事業による乗合旅客運送の許可を得たものとする。
2 市長は、前項の委託を受けた事業者に対して、まめながタクシーの運行に伴う経費を負担するものとする。
3 まめながタクシーは、利用希望者の予約に基づき運行するものとし、可能な限り利用者と目的地の玄関から玄関での乗降を基本とする。
4 まめながタクシーの運行区間及び運行時刻は、事業者と出雲市が協議し、国土交通大臣の許可を得るものとする。
5 まめながタクシーの利用料は、事業者と協議し、国土交通大臣に届け出るものとする。
(予約センター)
第7条 利用者の予約を受け付けるため、予約センターを次のとおり設置する。
(1) 名称 まめながタクシー予約センター
(2) 位置 市から委託された事業者のうち1社に置く。
2 予約センターは、利用希望者からの申込みを受け付け、その予約の結果について、事業者へ通知する。
3 事業者は、前項の予約に基づき、まめながタクシーの運行を行うものとする。
4 市長は、予約センターの業務を委託することができる。
(利用料)
第8条 まめながタクシーの利用料は、乗車距離にかかわらず、1人1乗車300円とする。ただし、阿宮~出西コミュニティセンターについては、町内を周回する路線と乗り継ぐ場合は、あわせて1乗車とみなす。
2 前項の利用料は、事業者の収入とする。
(利用方法)
第9条 利用者は、利用日の前日の8時から15時までに予約し、利用するものとする。
(運行日)
第10条 まめながタクシーの運行日は、月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く。)とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、編入前のまめながタクシー外出支援事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月22日告示第99号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第147号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第79号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)