○いずもファミリーサポートセンター事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第422号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を会員として組織し、育児を相互に援助し合う活動を支援するいずもファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を行うことにより、児童福祉の向上を図り、市民が仕事と育児を両立させ安心して働くことができる社会環境づくりに資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。
(事務所)
第3条 事業を実施するため、次のとおり事務所を置く。
名称 | 所在地 |
いずもファミリーサポートセンター 本部 | 出雲市塩冶町641番地9 |
いずもファミリーサポートセンター 平田支部 | 出雲市平田町2112番地1 |
いずもファミリーサポートセンター 斐川支部 | 出雲市斐川町上庄原1760番地1 |
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等組織の運営に関すること。
(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。
(4) 会員相互の交流に関すること。
(5) アドバイザーとサブリーダーの情報交換及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 援助活動の広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要なこと。
(職員)
第5条 市長は、事業を円滑に運営するため、センター長、アドバイザー及びサブリーダーを置く。
2 センター長は、事業の運営を統括する。
3 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 前条各号に定める事業の実施に関すること。
(2) 会員の募集時及び入会の申込時における相談及び助言に関すること。
(3) 援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(4) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
4 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
5 センター長及びアドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
6 センター長及びアドバイザーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で市長が定める。
(会員)
第6条 会員となることができる者は、市内に住所又は勤務先を有する者で、市長の承認を受けたものとする。
2 会員の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) おねがい会員 育児の援助を依頼する会員
(2) まかせて会員 育児の援助を提供する会員
(3) どっちも会員 おねがい会員とまかせて会員を兼ねる会員
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、いずもファミリーサポートセンター入会申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、審査の上、適当と認めるときは、入会を承認するものとする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、承認を受けた者を会員登録し、その者にいずもファミリーサポートセンター会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を市長に届け出て、同時に会員証を返還しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、他の会員に損害を与えたとき。
(3) 援助活動に関し不正な行為をしたとき。
(4) 援助活動に著しく適さないと認められるとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を明示し、速やかに当該登録を抹消された者に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 会員は、援助活動等で知り得た他の会員の秘密を他人に漏してはならない。退会した後及び登録を抹消された後も、同様とする。
(援助活動の内容)
第11条 援助活動の内容は、会員が監護する満1歳に満たない児童から概ね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とした次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開所時間の前後において対象児童を預かること。
(3) 保育施設等の休所日において対象児童を預かること。
(4) 対象児童が軽度の病気の場合などに緊急的に預かること。
(5) その他市長が援助を必要と認めた場合に対象児童を送迎し、又は預かること。
2 前項の援助活動(送迎を除く。)は、まかせて会員(育児の援助を提供するどっちも会員を含む。以下同じ。)の家庭において行うものとする。ただし、おねがい会員(育児の援助を依頼するどっちも会員を含む。以下同じ。)とまかせて会員との間で合意のある場合で市長が認めるときは、この限りでない。
3 宿泊を伴う援助活動は、原則として行わないものとする。
(援助活動の申込み)
第12条 おねがい会員は、前条の援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申込みをしなければならない。
(援助活動提供者の決定)
第13条 アドバイザーは、前条の申込みがあったときは、その内容を記録・確認するとともに、援助活動を実施するにふさわしいまかせて会員を選択し、当該会員に連絡するものとする。
(援助活動の内容の協議)
第14条 おねがい会員及びまかせて会員は、事前に十分な協議を行い、両者の合意により援助活動の内容を決定するものとする。
2 おねがい会員は、援助活動を受けるに当たって、前項に定めるところにより決定された内容以外の援助活動をまかせて会員に求めてはならない。
(援助活動の実施)
第15条 まかせて会員は、前条第1項の合意に基づきおねがい会員に対し援助活動を実施するものとする。
2 まかせて会員は、援助活動を実施したときは、その活動を記録し、援助活動を受けたおねがい会員の確認を受けなければならない。
3 まかせて会員は、前項の活動記録を、援助活動を実施した日の属する月の翌月の5日までにセンター長へ提出しなければならない。
4 おねがい会員は、事前に打合せをした場合又は援助活動を依頼したことがある場合は、直接まかせて会員へ援助活動の申込みをすることができるものとする。
(報酬等)
第16条 おねがい会員は、援助活動終了後、当該援助活動を実施したまかせて会員に対し、次の各号に定める基準に従って報酬を支払わなければならない。
(1) 一般保育
ア 平日(月曜日から金曜日まで)の基本時間(午前7時から午後7時まで) 30分ごとに300円
イ アを除いた時間帯 30分ごとに400円
(2) 病児保育 30分ごとに400円
2 兄弟姉妹で同時に援助活動を受ける場合の報酬は、2人目以降は基準額の半額とする。ただし、病児保育の場合については、この限りでない。
(まかせて会員に対する補助)
第17条 市長は、まかせて会員が兄弟姉妹に同時に援助活動を行ったときは、当該まかせて会員に対し、前条第2項の規定により半額となる報酬の額に相当する額を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第18条 前条の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市ファミリーサポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、援助活動が実施された日から起算して2年以内に行わなければならないものとし、当該期間内に申請がなされなかったものについては、補助を行わないものとする。
(補助金の交付決定)
第19条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 前項の規定により交付を決定したときは、出雲市ファミリーサポートセンター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第20条 偽りその他不正な行為により補助金の支給を受けた者があるときは、市長は、前条第1項の規定による決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。
(依頼の取消し)
第21条 おねがい会員は、援助活動の依頼を取り消したときは、次の各号に定める取消料を当該援助活動を依頼したまかせて会員に支払うものとする。ただし、自然災害等おねがい会員の責めによらない事由により援助活動の依頼を取り消した場合については、この限りでない。
(1) 前日までの取消 無料
(2) 当日取消 報酬の予定額の半額相当額以内
(3) 無断取消 報酬予定額の全額相当額
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にいずもファミリーサポートセンター又はひかわファミリーサポートセンターの会員である者は、この要綱の規定によりいずもファミリーサポートセンターに入会したものとみなす。
附 則(平成28年3月15日告示第98号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のいずもファミリーサポートセンター事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の援助活動から適用し、同日前の援助活動については、なお従前の例による。
附 則(平成31年1月18日告示第37号)
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この要綱は、平成31年2月18日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。