○出雲市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員登録手続実施要綱
(平成23年出雲市告示第423号)
改正
平成28年3月31日告示第163号
令和6年3月22日告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市手話通訳者等派遣事業実施要綱(平成18年出雲市告示第225号)における手話奉仕員・要約筆記奉仕員(以下「奉仕員」という。)の登録について、円滑な派遣事業の運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 登録対象者は、市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。
(1) 手話奉仕員 手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日障企自発第0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)による「手話奉仕員養成カリキュラム」の「入門課程」「基礎課程」に相当する知識技術等を習得している者
(2) 要約筆記奉仕員 要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について(平成11年4月1日障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉企画課長通知)による「要約筆記奉仕員養成カリキュラム」の「基礎課程」「応用課程」に相当する知識技術等を習得している者
(登録)
第3条 奉仕員として登録を受けようとする者は、出雲市手話奉仕員・要約筆記奉仕員登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録証の交付)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において適当と認められるときは、奉仕員として登録する。
2 市長は、前項の登録をしたときは、出雲市手話奉仕員登録証(様式第2号)又は出雲市要約筆記奉仕員登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(登録変更)
第5条 奉仕員は、申請事項に変更が生じた場合は、身上変更届(様式第4号)に登録証を添え、市長に提出しなければならない。
(登録辞退)
第6条 奉仕員として活動ができなくなった場合又は市外へ転出することとなった場合は、出雲市手話奉仕員・要約筆記奉仕員登録辞退届(様式第5号)に登録証を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第163号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日告示第147号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の出雲市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員登録手続実施要綱第2条第1号に規定する「手話奉仕員養成カリキュラム」の「入門課程」「基礎課程」に相当する知識技術等を習得している者は、この要綱による改正後の出雲市手話奉仕員及び要約筆記奉仕員登録手続実施要綱第2条第1号に規定する「手話奉仕員養成カリキュラム」の「入門課程」「基礎課程」に相当する知識技術等を習得している者とみなす。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第6条関係)