○出雲空港周辺対策協議会運営補助金交付要綱
(平成23年出雲市告示第439号) |
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(趣旨)
第1条 出雲空港の整備、運用等に関する、島根県及び市又は編入前の斐川町並びに出雲空港周辺対策協議会(以下「協議会」という。)との覚書等に基づき交付する出雲空港周辺対策協議会運営補助金(以下「補助金」という。)については、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 市長は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の使途)
第3条 協議会は、補助金を協議会が行う運営事業、地域対策事業及び自治会振興事業の目的以外に使用してはならない。
(交付の申請)
第4条 協議会は、出雲空港周辺対策協議会運営補助金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金交付の決定をし、出雲空港周辺対策協議会運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(決定内容の変更等)
第6条 協議会は、変更等の承認を受けようとするときは、出雲空港周辺対策協議会運営補助金変更交付申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の対象となる経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第7条 協議会は、事業完了後出雲空港周辺対策協議会運営補助金実績報告書(様式第4号)を、市長が別に定める書類を添えて、すみやかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(施行期日)
2 この要綱の施行の日の前日までに、編入前の出雲空港周辺対策協議会運営補助金交付要綱(斐川町内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年1月31日告示第23号)
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この要綱は、令和5年1月31日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。