○出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付要綱
(平成23年出雲市告示第440号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、島根県の出雲空港住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付要綱及び出雲空港住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付実施要領(以下「県要領」という。)により、出雲空港の周辺地域の住宅の所有者等に対し、住宅騒音防止更新工事に要する費用を市が予算の範囲内で補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業区分等)
第2条 出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の目的、交付の対象となる経費、交付の率及び補助対象者は、次のとおりとする。
交付の目的 | 交付の対象となる経費 | 交付の率 | 補助対象者 |
航空機の騒音により生ずる住宅の障害を防止するため | 県要領に規定する取扱基準及び工法に基づき、住宅騒音防止更新工事を行う場合に必要となる工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費)
| 当該経費の10/10 | 県要領に定める騒音防止区域及び適用範囲内における住宅の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(事業の着工)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定に基づき事業に着工するものとし、着工後速やかに、出雲空港周辺地域住宅騒音防止更新工事着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第6条 交付決定者は、事業の内容を変更しようとするとき又は事業を廃止しようとするとき(事業が予定の期間に完了しないとき及び事業の遂行が困難となったときを含む。)は、出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で、市長が別に定めるものは、この限りでない。
(補助金交付決定の変更)
第7条 市長は、前条の承認をしたときは、出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、実績報告書の内容を審査した結果、適当と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、出雲空港周辺地域住宅騒音防止工事更新事業費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(帳簿等の保存)
第10条 交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、編入前の出雲空港住宅騒音防止工事更新事業費補助金交付要綱(斐川町内規)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとする。
附 則(平成24年10月15日告示第485号)
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この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。