○出雲ブランド商品認定制度検討委員会設置要綱
(平成24年出雲市告示第59号)
改正
平成25年3月28日告示第150号
平成27年3月31日告示第238号
平成29年6月20日告示第320号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(設置)
第1条 「出雲らしさ」、「出雲のいわれ」、「出雲とのかかわり」等のある商品や産品に「出雲」というブランドを付加し、全国に向けて積極的な情報発信等を行うことを通じて、認定した商品・産品(以下「出雲ブランド商品」という。)の商品力向上及び販路拡大並びに地域産業の振興につなげるとともに、「出雲」の認知度やイメージをさらに高めることを目的に、出雲ブランド商品認定制度を創設するに当たり、必要となる事項を検討するため、出雲ブランド認定制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 出雲ブランド商品の認定基準等に関すること。
(2) 出雲ブランド商品の商品力向上に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 流通、販売の専門家
(3) 流通小売業者の代表者
(4) 生産者・製造者の代表者
(5) 市民の代表者
(6) 商工団体の代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠等により新たに委嘱する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、委員会の決定により、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(資料提出の要求等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工振興部商工振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。