○出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、島根県の空気調和機器整備事業費補助金交付要綱及び同要綱に基づく空気調和機器整備事業費補助金交付要綱実施要領(以下「県要領」という。)等により、出雲空港の周辺地域の住宅の所有者等に対し、空気調和機器整備工事に要する費用の一部を市が予算の範囲内で補助することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 整備工事 県要領第1項に定める範囲の工事をいう。
(2) 対象機器 県要領第2項に定める空気調和機器をいう。
(3) 対象地域 県要領第3項に定める騒音防止区域及び適用範囲をいう。
(4) 前回事業 平成24年度から平成26年度までに実施した整備工事をいう。
(5) 自治会公民館 対象地域内に位置する自治会の公民館及び対象地域の自治会が使用する自治会の公民館であって市長が認めるものをいう。
(補助事業区分等)
第3条 出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の目的、交付の対象となる経費等、交付の率及び補助対象者は、次のとおりとする。
交付の目的 | 交付の対象となる経費等 | 交付の率 | 補助対象者 |
在宅の航空機の騒音による障害の防止、又は軽減のため、対象機器の整備を図る。 | 対象機器の整備工事に要する経費であり、1件あたり30万円以内とする。対象機器の台数は、騒音防止区域及び適用範囲において1戸あたり3台とし、自治会公民館は対象機器2台を限度とする。 | 当該経費の9/10 | 対象地域内の住宅(前回事業を実施した住宅及び平成27年3月31日までに新たに居住を開始した住宅であって共同住宅を除くものに限る。)の所有者又はこれに準ずる者で、対象機器を保有する者。自治会公民館にあっては、自治会の代表者 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容を変更するとき、又は事業を廃止しようとするとき(事業が予定の期間内に完了しないとき及び事業の遂行が困難となったときを含む。)は、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書きに規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の対象となる経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(補助金交付決定の変更)
第7条 市長は、前条の承認をしたときは、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
2 交付決定者は、前項に定める補助金の概算払いを受けようとするときは、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、整備工事が完了したときは、速やかに出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、実績報告書の内容を審査した結果、適当と認めるときは、速やかに補助金額を確定し、出雲空港周辺地域空気調和機器整備事業費補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第162号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月6日告示第318号)
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この要綱は、令和4年7月7日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。