○選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表に関する規程
(平成18年選挙管理委員会告示第27号) |
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(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項及び第30条の12において準用する第28条の4第7項の事務について適用する。
(公表の方法)
第2条 法第28条の4第7項及び第30条の12において準用する第28条の4第7項の規定による選挙管理委員会の公表は、告示により行う。
(公表の時期)
第3条 前条の規定による公表は、前年度分を、新年度の6月に行うものとする。
(公表の様式)
第4条 選挙管理委員会が、第2条の規定による公表をする場合は、別紙により行うものとする。
[第2条]
附 則
この規定は、公布の日から施行する。