○出雲市選挙人名簿閲覧要綱
(平成17年出雲市選挙管理委員会告示第9号)
改正
平成18年11月1日選挙管理委員会告示第26号
令和6年6月3日選挙管理委員会告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2から第28条の4までの規定により行う選挙人名簿の閲覧(以下「閲覧」という。)について必要な事項を定め、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることのないよう求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨に則り、選挙人に関する情報の保護を図ることを目的とする。
(閲覧の拒否等)
第2条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、又は制限することができる。
(1) 委員会の事務に支障が生じると認められる場合又は委員会の指示に従わない場合
(2) 多数の者が一時に閲覧を申し出た場合
(閲覧の申出)
第3条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(別記様式)を委員会に提出しなけなければならない。
2 委員会は、前項の閲覧の申出に基づき閲覧する者(以下「閲覧者」という。)に対しその身分を証する書面の提示を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第4条 閲覧は、委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧の方法は、読取り、筆記その他委員会の定める方法によるものとし、撮影又は複写機能を有する機器による撮影及び複写をしてはならない。
2 閲覧者は、抄本を閲覧場所以外に持ち出してはならない。
3 閲覧者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させることができる。
(閲覧者等の責務)
第6条 申出者及び閲覧者(以下「閲覧者等」という。)は、閲覧資料を閲覧の目的以外に使用してはならない。
2 閲覧者等は、閲覧に当たり選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護について特に配慮しなければならない。
(委員会に対する報告等)
第7条 閲覧者等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に文書で報告しなければならない。
(1) 選挙人名簿の抄本に脱漏、誤載又は誤記を発見したとき。
(2) 委員会から閲覧資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(3) 委員会から閲覧により作成された資料の提出を求められたとき。
(閲覧資料等の提出)
第8条 委員会は、閲覧者等がこの要綱に違反した場合には、閲覧資料及び閲覧により作成された資料のすべての提出を求めることができる。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第9条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の閲覧について準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年11月1日選挙管理委員会告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月3日選挙管理委員会告示第22号)
この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
別記様式(第3条関係)