○出雲市の事務及び事業における暴力団排除に係る措置に関する規則
(平成24年出雲市規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第6条の規定に基づき市が実施する暴力団排除に係る措置(以下「暴排措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(暴排措置を行う事務及び事業)
第2条 暴排措置を行う事務及び事業は、市が行う契約、補助等により支払われ、又は給付された金銭等が、暴力団の資金源となるなど、暴力団の組織の維持運営上の利益をもたらすおそれのあるものとする。
(暴排措置対象者)
第3条 暴排措置の対象となるもの(以下「暴排措置対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 個人
ア 暴力団員
イ 暴力団又は暴力団員に資金等を提供するなど、暴力団の活動に関与している者
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(2) 法人・個人事業者・その他の団体(以下「法人等」という。)
ア 暴力団
イ 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
ウ 暴力団員であることを知りながら暴力団員を役員等として使用し、又は雇用している法人等
エ 不正な利益を得る目的又は第三者に損害を与える又は危害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人等
オ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供するなど、暴力団の活動に関与している法人等
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員が実質的に経営又は運営に関与している法人等であることを知りながら、当該法人等と下請契約、業務の委託契約、資材の購入契約等を締結している法人等
キ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(暴排措置対象者の確認)
第4条 市長は、市が行う事務又は事業の相手方が暴排措置対象者に該当するか否かについて疑義がある場合は、暴排措置対象者に係る照会書(様式第1号)により出雲警察署長に照会するものとする。
2 出雲警察署長は、前項の照会を受けたときは、暴排措置対象者に係る回答書(様式第1号)により回答するものとする。
(排除措置)
第5条 市長は、前条の規定による照会の結果、出雲警察署長から暴排措置対象者に該当する旨の回答があった場合は、市が行う事務又は事業の相手方が暴排措置対象者に該当するものとして、入札参加資格の停止、契約の解除、補助給付の中止等、暴力団の組織の維持運営上の利益をもたらさないために必要な措置(以下「排除措置」という。)を講ずるものとする。
2 前項の場合のほか、出雲警察署長又は他の警察機関から市が行う事務又は事業に係る契約、補助等の相手方が暴排措置対象者に該当すると認める事実を確認した旨の通知があった場合も、前項と同様の排除措置を講ずるものとする。
3 市長は、前2項の規定により排除措置を行った場合は、排除措置実施通知書(様式第2号)により出雲警察署長にその旨を通知するものとする。
4 排除措置に係る手続は、各事務又は事業において定めるところによる。
(排除措置の解除等)
第6条 市長は、前条の規定により排除措置を行ったものについて、その排除措置の解除を行おうとするときは、事前に、排除措置理由の改善に係る照会書(様式第3号)により出雲警察署長に照会するものとする。
2 出雲警察署長は、前項の照会を受けたときは、排除措置理由の改善に係る回答書(様式第3号)により回答するものとする。
3 市長は、前項の規定による回答の結果、暴排措置対象者について、排除措置の理由となった事実が改善されたと認められる場合は、当該措置を解除するものとし、改善されたと認められない場合は、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
4 市長は、前項の規定により排除措置の解除を行った場合は、排除措置解除通知書(様式第4号)により出雲警察署長に通知するものとする。
(市が行う事務又は事業の相手方への指導等)
第7条 市長は、市が行う事務又は事業の相手方に対し、当該相手方が契約の履行等に当たって暴排措置対象者と思われる者から社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当な要求又は契約の履行等を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに市に報告をするとともに、出雲警察署長に通報するよう指導するものとする。
2 市長は、前項の規定により市が行う事務又は事業の相手方から報告があった場合又はその他の情報等により市が行う事務又は事業に関して不当介入事案が発生したと確認したときは、不当介入事案発生通知書(様式第5号)により出雲警察署長に通知し、当該不当介入の排除を要請するものとする。
3 市長は、市が行う事務又は事業に係る契約の相手方(相手方となりうる者を含む。以下同じ。)に対し、当該契約に係る業務の下請又は再委託(当該契約の相手方が直接又は間接に指揮監督を行うべきもので、数次の下請又は再委託を含む。次項において「下請等」という。)に暴力団を関与させないよう指導するものとする。
4 市長は、市が行う事務又は事業に係る契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の下請等をする者(以下「下請負人」という。)が、不当介入等を受けたときは、当該下請負人が直ちに警察に通報するとともに、当該契約の相手方に報告させることを求めるものとする。
5 市長は、不当介入等を受けた市が行う事務又は事業に係る契約の相手方又はその下請負人が、第1項又は前項の規定による報告及び通報を行った場合において、当該契約について不当介入等を受けたことにより履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、状況に応じ必要な措置を講ずるものとする。
6 市長は、市が行う事務又は事業に係る契約の相手方又は下請負人が第1項又は第4項の規定による報告を怠ったと認めるときは、当該相手方又は下請負人に対して注意喚起をするほか、必要な措置を講ずるものとする。
(下請負人が暴排措置対象者に指定されたときの契約の解除)
第8条 市長は、市が行う事務又は事業に係る契約の下請負人が暴排措置対象者に指定されたときは、当該契約を解除するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(庶務)
第9条 この規則の規定による照会、通知等に関する庶務は、防災安全部防災安全課で一括して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月31日規則第36号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。