○出雲市地域の祭り支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第13号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の交流促進及び地域の活性化を図ることを目的として、2市5町合併前において旧市町ごとに行われていた地域を代表する祭りを継承して実施する団体に対し、出雲市地域の祭り支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次の事業とする。
(1) 平田まつり
(2) スサノオごっとこいまつり
(3) 多伎キララまつり
(4) 湖陵どんとこいまつり
(5) 大社ご縁祭り
(6) 斐川だんだんよさこい祭
(7) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) イベント運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費(当日の弁当とお茶代金、準備会議のお茶代金は除く。)
(3) 抽選会や福引の景品代
(4) 交際費及び慶弔費
(5) 上部団体や他団体等への負担金や補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第5条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費にかかる補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、失効する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額)
3 平成24年度分及び平成25年度分における第3条第2項の適用については、同項中「2分の1以内」を補助対象事業の事情を勘案し市長が決定した額とする。
附 則(平成24年5月18日告示第282号)
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この要綱は、平成24年5月18日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第146号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第126号)
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この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月8日告示第61号)
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この要綱中附則第2項の改正規定は令和4年3月31日から、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日告示第84号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。