○出雲市雪害等対策資金利子補給規則
(平成24年出雲市規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)を受けた市内の農業者又はその組織する団体(以下「被災農業者等」という。)を対象に、被災した農業生産施設等(以下「被災施設」という。)の復旧に必要な資金(以下「雪害等対策資金」という。)の貸付けを実施する金融機関(以下「融資機関」という。)に対し、市が利子補給を行うことにより、被災施設の早期復旧及び被災農業者等の早期経営安定を図ることを目的とする。
(対象となる資金)
第2条 利子補給の対象となる資金は、融資機関が被災農業者に対して、被災施設の復旧に必要な資金及び農産物の再生産に必要な運転資金として貸付ける、島根県の制度資金とする。
(利子補給金の交付)
第3条 利子補給金の交付は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
2 利子補給の期間は、3年間とする。
3 利子補給率は、貸付利率の2分の1とする。
(利子補給の承認申請及び承諾)
第4条 利子補給を受けようとする融資機関は、出雲市雪害等対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、出雲市雪害等対策資金利子補給承諾書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。
(利子補給金の請求及び支払)
第5条 融資機関は、利子補給金を請求しようとするときは、1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年1月31日までに、市長に出雲市雪害等対策資金利子補給請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、融資機関から利子補給金の請求があったときは、内容を審査のうえ、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給の打ち切り等)
第6条 市長は、雪害等対策資金を借り受けた被災農業者等が当該雪害等対策資金を目的以外に使用したとき又は融資機関がその責めに帰すべき事由によりこの規則若しくは第3条の規定により締結した契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第7条 融資機関は、雪害等対策資金の貸付けを実行したときは、速やかに出雲市雪害等対策資金貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給金の交付に係る雪害等対策資金の貸付けに関し報告を求めたとき又はその職員をして当該利子補給に関する帳簿等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
附 則
この規則は、平成24年3月5日から施行し、平成23年度分の災害から適用する。
様式第1号(第4条関係)
出雲市雪害等対策資金利子補給承認申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲市雪害等対策資金利子補給承諾書

様式第3号(第5条関係)
出雲市雪害等対策資金利子補給請求書

様式第4号(第7条関係)
出雲市雪害等対策資金貸付実行報告書