○出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例
(平成24年出雲市条例第31号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、出雲市が実施する小規模集合排水事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、事業に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例(平成24年出雲市条例第30号)第3条第3号に規定する排水区域及び排水区域とすることを予定している区域内に同条第2号に規定する排水施設を使用することができる独立した建物(以下「建物」という。)を所有する者をいう。ただし、一の建物の所有者が2人以上いるときは、主たる所有者を受益者とする。
(分担金の額)
第3条 一受益者から徴収する分担金の額は、事業に要する経費(事務費を除く。)に100分の10を乗じて得た額を受益者数で除して得た額とする。ただし、その額が35万円を超えた場合は、35万円とする。
(分担金の納付)
第4条 分担金は、納入通知書により事業実施最終年度の3月31日までに、一括して納付しなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、受益者が災害その他やむを得ない事情により当該分担金を納付することが困難であると認められる時は、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第6条 管理者は、第4条の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第4条]
2 前項の規定による督促状を発した場合において、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第7条 管理者は、第4条の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額を延滞金として、分担金に加算して徴収するものとする。
[第4条]
2 前項の延滞金は、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(延滞金の割合等の特例)
2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月20日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
18 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
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この条例は、令和3年1月1日から施行する。