○出雲市ジュニア期選手育成事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第193号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小・中学生を対象とし、全国大会等で優秀な成績を収める選手の育成強化を図るため、出雲市スポーツ協会に対し出雲市ジュニア期選手育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、出雲市スポーツ協会に加盟する団体が実施するジュニア期選手育成事業とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する次の経費とする。
(1) 講師の謝礼金及び旅費
(2) 合宿又は遠征に係る経費
(3) 会場使用料
(4) メディカルチェック受診料及びスポーツ医科学に関する研修会等に係る受講料
(5) 競技用品、トレーニング用品等、競技力向上に必要と認められる消耗品費
(6) その他栄養補助食品等、真に選手の競技力向上に必要な経費
2 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第267号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第96号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第120号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第123号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第140号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。