○出雲市スポーツイベント開催補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第194号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツを通した地域の活性化及び本市の魅力発信、市民の健康・体力増進を図ることを目的とし、市内でスポーツイベントを実施する団体に対し、出雲市スポーツイベント開催補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、おおむね5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っており、活動拠点を市内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 市が参加する実行委員会等
(2) 市民が地域振興のために組織し、広く公益に寄与する団体
(3) その他市長が特に必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の事業とする。
(1) スイムラン in 多伎
(2) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) イベント運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) 参加者への参加賞及び賞金等に係る経費
(5) 上部団体や他団体等への負担金や補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第7条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第274号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第3条中第3号及び第4号を削り、第5号を第3号とする改正規定並びに第4条第1項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第90号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日告示第167号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第122号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第109号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第93号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。