○出雲市スポーツ少年団活動推進事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第233号)
改正
平成26年4月1日告示第203号
平成27年3月31日告示第188号
平成30年3月13日告示第101号
令和3年3月29日告示第216号
令和6年3月26日告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ少年団の普及及び育成並びに活動の活性化を図り、スポーツを通じて少年少女の心身の健全な育成に資する事業を実施する出雲市スポーツ少年団本部に対し、出雲市スポーツ少年団活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、出雲市スポーツ少年団が実施する次の事業とする。
(1) 大会等開催事業
(2) ボランティア活動及び地域行事への参加事業
(3) 種目別交流事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 事業運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) 参加者への参加賞及び賞金等に係る経費
(5) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象事業の状況等を勘案し、必要と認めるときは、市長が定める額を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までの補助金の額)
2 平成24年度から平成26年度までの補助事業に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」とあるのは「補助対象事業の事情を勘案し市長が定める額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年4月1日告示第203号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第188号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第101号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第216号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第58号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。