○出雲市スポーツ推進委員協議会事業費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第210号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動の推進及び育成・発展を図るため、スポーツ推進委員が取り組む普及活動や資質向上のための諸活動を企画実施する出雲市スポーツ推進委員協議会に対し、出雲市スポーツ推進委員協議会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) ニュースポーツ普及事業
(2) ニュースポーツPR事業
(3) 各種研修会参加事業
(4) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 懇親会及び飲食に係る経費
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(4) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第6条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第275号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第95号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第201号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第62号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。