○出雲市芸術文化活動団体支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第235号)
改正
平成26年4月1日告示第207号
平成27年3月31日告示第226号
平成28年3月31日告示第154号
平成30年3月13日告示第103号
令和3年3月24日告示第166号
令和4年3月15日告示第87号
令和5年3月10日告示第69号
令和6年3月31日告示第227号
令和7年3月29日告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、創意工夫により伝統文化の継承や新たな文化活動の創造等、多種多様な芸術文化活動を実施する団体に対し、予算の範囲内で出雲市芸術文化活動団体支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、次の第1号から第3号のすべてに該当する団体又は第4号の団体とする。
(1) 活動拠点を市内に有し、市内で5年以上の継続した活動実績がある団体
(2) 市民を対象にした発表会を年1回以上継続的に開催している団体
(3) 次のいずれかに該当する団体
ア 市が参加する実行委員会等
イ 市民が地域の文化振興のために組織し、広く公益に寄与する団体
ウ その他市長が特に必要と認める団体
(4) 地域の芸術文化団体を束ね、地域振興に資する文化協会及びそれに準ずる団体
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、団体が実施する芸術文化事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 当該団体構成員への日当及び費用弁償
(2) 参加賞及び賞金
(3) 懇親会及び飲食に係る経費
(4) 交際費及び慶弔費
(5) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(補助額の特例)
第3条の2 前条第2項の規定にかかわらず、雲州平田文化協会、佐田町文化協会、多伎町文化協会及び斐川文化協会に対する補助金については、それぞれの文化団体の実情を勘案し、市長が定める額を交付することができる。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第6条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額の特例)
2 平成24年度及び平成25年度の補助事業に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」とあるのは、「補助対象事業の事情を勘案し市長が定める額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年4月1日告示第207号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第226号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第2条各号列記以外の部分の改正規定、同条に次の1号を加える改正規定、第3条第1項中第5号を第6号とし、第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える改正規定、第3条第3項、第5条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに第5条第2項を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第154号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第103号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項各号列記以外の部分及び同項第1号の改正規定並びに第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の2の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日告示第166号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第87号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月10日告示第69号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月31日告示第227号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月29日告示第68号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。