○出雲市環境保全連合会活性化補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第222号)
改正
平成27年3月31日告示第166号
平成30年2月13日告示第42号
令和3年2月5日告示第28号
令和6年3月26日告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が健康で明るい生活を営むことができるよう、環境の保全及びごみ減量化・資源化の推進を図ることを目的として設立された出雲市環境保全連合会(以下「連合会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次の事業とする。
(1) 環境保全活動事業
(2) 環境意識の普及啓発事業
(3) 前条の目的を達成するために必要な調査研究事業
(4) 連合会各支部の連絡調整事業及び助成事業
(5) 市の施策への協力に係る事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するための事業
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 懇親会に係る経費
(2) 交際費及び慶弔費
(3) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第166号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月13日告示第42号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月5日告示第28号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第106号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。