○出雲市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による規模を定める規則
(平成24年出雲市規則第30号)
公有地の拡大の推進に法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域については、100平方メートルとする。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。