○出雲市総合型地域スポーツクラブ設立支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第214号)
改正
平成27年3月31日告示第172号
平成30年3月13日告示第99号
令和3年3月19日告示第202号
令和6年3月26日告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が主体となって運営し、地域のスポーツ活動の拠点となる総合型地域スポーツクラブを新たに設立しようとする団体に対し、出雲市総合型地域スポーツクラブ設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、おおむね5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っており、活動拠点を市内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) スポーツ振興のために組織し、広く公益に寄与する団体
(2) その他市長が特に必要と認める団体
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総合型地域スポーツクラブ設立に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 懇親会及び飲食に係る経費
(2) 交際費及び慶弔費
(3) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第4条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額の特例)
2 平成24年度及び平成25年度の補助事業に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」とあるのは「補助対象事業の事情を勘案し市長が定める額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第172号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第99号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第202号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第57号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。