○出雲市しおかぜ駅伝出場補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第221号)
改正
平成27年3月31日告示第192号
平成30年3月13日告示第100号
令和3年3月10日告示第119号
令和4年3月30日告示第121号
令和7年3月31日告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市代表チームの出場を引率する出雲市陸上競技協会に対し、出雲市しおかぜ駅伝出場補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、しおかぜ駅伝出場に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 懇親会及び飲食に係る経費
(2) 交際費及び慶弔費
(3) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第3条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第5条 気象条件や天変地異等、補助事業者の責めによらない不測の事態により、しおかぜ駅伝出場の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額の特例)
2 平成24年度及び平成25年度の補助事業に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」とあるのは、「補助対象事業の事情を勘案し市長が定める額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第192号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月13日告示第100号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第119号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月30日告示第121号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第146号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。