○出雲市介護認定審査会運営要綱
(平成24年出雲市告示第135号)
出雲市介護認定審査会運営要綱(平成18年出雲市告示第93号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定により設置する出雲市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号)、出雲市介護保険条例施行規則(平成17年出雲市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 市長は、審査会における審査判定の公平性を確保するため、市職員を委員に委嘱しない。ただし、委員を確保することが困難な場合は、保健、医療、福祉等の学識経験者であって、認定調査等の介護保険事務に直接従事していない市職員を委員に委嘱することができる。
2 市長は、委員を市の認定調査員として認定調査に従事させることはできない。ただし、他に適当な者がいない等の理由でやむを得ず委員を認定調査に従事させざるを得ない場合においては、この限りでない。この場合において、委員が認定調査を行った審査対象者の審査判定については、当該委員が所属する合議体で行うことができない。
3 委員は、認定審査に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(副会長)
第3条 審査会に副会長1人を置き、会長の指名によりこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の所属)
第4条 委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることはできない。ただし、委員確保が困難な場合は、この限りではない。
(審査及び判定)
第5条 審査会は、審査対象者について、認定調査票のうち「基本調査」及び「特記事項」並びに「主治医意見書」に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らし、次の各号について審査及び判定を行う。
(1) 要介護状態又は要支援状態に該当すること。
(2) 介護の必要の程度等に応じて認定基準で定める区分
(審査意見の付与)
第6条 審査会は、前条の審査及び判定について特に必要があると判断した場合は、次の各号について意見を付することができる。
(1) 認定の有効期間を定める場合の留意事項
(2) 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
(判定結果通知)
第7条 審査会は、第5条の審査及び判定並びに前条の意見について市長に通知しなければならない。
(会議の非公開)
第8条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、健康福祉部高齢者福祉課において行う。
(委員が審査に加わることができない場合)
第10条 委員は、審査判定対象者が当該委員の所属する施設等に入院若しくは入所し、又は当該施設等において介護サービス提供を受けているときは、その対象者の審査又は判定に加わることができない。
(記録の保存)
第11条 審査会は、審査又は判定した事項の記録及び合議体の録音データを5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。