○出雲市総合ボランティアセンター運営委員会補助金要綱
(平成24年出雲市告示第224号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市総合ボランティアセンター(以下「センター」という。)の運営に市民が積極的に関わり、市民による主体的なボランティア活動の推進を図ることを目的として、センター内に組織される出雲市総合ボランティアセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に対し補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、運営委員会が実施する次に掲げる事業とする。
(1) ボランティアの推進に関する事業
(2) 各種ボランティアの支援、広報及び学習活動に関する事業
(3) その他目的達成に必要な活動に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付)
第4条 運営委員会は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に当該事業年度に係る事業計画書、予算書等を添付し市長に提出するものとする。
[第4条第1項]
2 市長は、補助金等交付申請書を受理し、適正と認めた場合は、速やかに補助金の交付の決定を行い運営委員会に通知しなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めた場合は、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(事業報告書の提出)
第5条 運営委員会は、事業が終了した日から30日以内に、当該年度に係る事業報告書及び決算書に事業内容の分かる関係書類を添付し市長に提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第6条 市長は、センターの管理・運営の適正を期するため、運営委員会に対して補助金交付に関する業務及び経理の状況に関し必要に応じて実地調査等を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、運営委員会が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 補助金の交付対象となる事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは市長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第5条については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年2月25日告示第63号)
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この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日告示第84号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第47号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第70号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。