○市長の同意を得て任免する企業職員に関する規則
(平成24年出雲市規則第22号) |
|
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づく企業職員であらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、次に掲げる者とする。
(1) 水道事業及び下水道事業 部長、次長、課長、所長、主査、室長及び課長補佐
(2) 病院事業 院長、統括副院長、副院長、医療技術部長、看護部長、医療安全管理室長、健康管理センター長、事務局長、事務局次長、課長、主査及び課長補佐
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第5号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第10号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。