出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則
平成24年出雲市規則第25号
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体系・沿革表示
第1項
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第8編 生活・文化
第5章 安全対策・災害救助
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防災安全課
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平成24年出雲市規則第25号
平成24年3月30日
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○出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則
(平成24年出雲市規則第25号)
出雲市防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成23年出雲市条例第20号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成24年4月1日とする。ただし、出雲地域(上津地区、稗原地区、朝山地区及び乙立地区に限る。)及び湖陵地域については、平成25年3月31日までの間、デジタル式固定系無線施設に関する規定(条例附則第2項に掲げる準備行為に関する規定を除く。)は、適用しない。