○出雲市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第245号)
改正
平成27年3月31日告示第158号
平成30年2月19日告示第47号
令和3年3月23日告示第159号
令和6年3月26日告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員・児童委員が、その職務をより機能的、効果的に遂行できるよう、研修会の開催や調査研究を実施し、また、各地区の法定単位民生委員協議会を取りまとめて、部会、委員会等の開催や関係機関との連絡調整を行う出雲市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して、出雲市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会の運営及び事業に必要な経費のうち懇親会経費、交際費、慶弔費及び予備費を除いたものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が不適当と認めたものは、補助対象経費としない。
3 補助金の額は、補助対象経費から他の収入(他の補助金、寄附金、協賛金等をいう。)及び自主財源を控除した額の10分の10以内とし、予算の範囲内で交付する。
(概算払)
第3条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第158号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月19日告示第47号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第159号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第74号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。