○ボランティアまちづくりセンター運営事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第254号)
改正
平成27年3月31日告示第254号
平成30年2月19日告示第43号
令和3年2月22日告示第68号
令和6年3月26日告示第85号
令和6年11月29日告示第544号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ボランティアまちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置し、ボランティアに対する市民の関心を高揚させる啓発や、ボランティアに携わる人材の育成により、ボランティアのまちづくりを推進する社会福祉法人出雲市社会福祉協議会に対し、ボランティアまちづくりセンター運営事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) センターの管理運営及び事業に従事する職員の人件費、旅費及び研修費
(2) センターの管理運営及び事業に必要な講師謝金、需用費、会議費、通信運搬費、委託料、賃借料及び諸雑費
2 前項の規定に関わらず、市長が不適当と認めたものは補助対象経費としない。
3 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第3条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかの変更とする。
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の総額の変更
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第254号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日告示第43号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月22日告示第68号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第85号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和6年11月29日告示第544号)
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。