○出雲市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第237号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行う社会福祉法人出雲市社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し、出雲市社会福祉協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる事業に従事する社協の正職員又は嘱託職員の人件費(正職員にあっては、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、期末手当、勤勉手当、法定福利費及び退職積立をいい、嘱託職員にあっては、賃金、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当、期末手当及び法定福利費をいう。)とし、30人分を限度とする。ただし、他の補助金、委託料等の対象とされる者に係る人件費は除く。
[別表]
2 補助金の額は、前項の補助対象経費の100分の90以内の額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(補助事業の軽微な変更)
第3条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかの変更とする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の総額の変更
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年4月1日告示第200号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第215号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第256号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第308号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第146号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日告示第45号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第325号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日告示第146号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第83号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和6年11月29日告示第543号)
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この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | ・法人の管理運営事業
・地域支援事業(地域コミュニティの形成) ・人材育成事業(住民参加による福祉の推進) ・個別支援事業(福祉サービスを必要とする人への対応、支援) ・地域生活相談事業 ・日常生活自立支援事業 ・法人後見事業 |