○出雲市市税等の収納事務の委託に関する規則
(平成24年出雲市規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3、第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づき、市税等に係るコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納事務を収納代行業者、コンビニ本部及びスマホ等決済提供事業者に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市税等 市県民税(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、森林環境税(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険料(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、後期高齢者医療保険料(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、介護保険料(普通徴収の方法によって徴収するものに限る。)、保育所保育料、幼稚園保育料、幼稚園預かり保育料、公立給食費(出雲市立保育所及び出雲市立中央幼稚園の主食費及び副食費をいう。)、学校給食費及びこれらに付帯する徴収金
(2) コンビニ本部 日本国内においてコンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人
(3) 収納取扱店 コンビニ本部が日本国内に有する直営店及びコンビニ本部とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店契約を含む。)
(4) コンビニ等収納 収納取扱店における市税等の収納事務及びスマホ等決済を利用して行う収納事務
(5) スマホ等決済 収納に当たり、金銭に代えてスマートフォン等の電子機器に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う決済サービス
(6) 収納代行業者 コンビニ本部及びスマホ等決済の提供主体である事業者を介して収納事務を代行する事業者
(委託の基準)
第3条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の定めるところにより、コンビニ等収納(スマホ等決済を除く。)を委託することができる。
(委託契約)
第4条 市長は、コンビニ等収納を委託する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(1) 委託期間
(2) 委託内容
(3) 委託料の額及び支払方法
(4) 帳簿等の検査
(5) 秘密の保持
(6) 損害賠償責任
(7) 契約の解除
(8) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項
(市税等の取扱方法)
第5条 コンビニ本部は、収納取扱店において、市長の発行する納入通知書又は督促状に基づき、市税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4) 分割納入をするもの
(5) 納付期限が過ぎたもの
2 コンビニ本部は、収納取扱店において市税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。
第6条 スマホ等決済を提供する事業者は、自らが提供するスマホ等決済において市長の発行する納入通知書又は督促状に基づき、市税等を収納しなければならない。ただし、前条第1項各号に規定されたものに該当するときは、収納してはならない。
2 スマホ等決済提供事業者は、前項の規定により市税等を収納したときは、電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。
(収納した市税等の払込方法)
第7条 コンビニ等収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は、第5条及び前条の規定により収納した市税等を、市長があらかじめ指定する期日までに、出雲市指定金融機関に払い込まなければならない。
[第5条]
2 受託者は、前項の規定により市税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者等の義務)
第9条 受託者、コンビニ本部及び収納取扱店並びにスマホ等決済提供事業者は、コンビニ等収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。
2 受託者は、コンビニ等収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者、コンビニ本部及びスマホ等決済提供事業者は、収納した市税等に係る納入通知書等の証拠書類及び電磁的記録を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納の委託について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月12日規則第28号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第9号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第33号)
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この規則は、令和2年7月14日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第65号)
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この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第30号)
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この規則は、令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第46号)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第34号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。