○出雲地域経済団体協議会補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第415号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市、雲南市及び飯南町の地域に共通する経済課題等諸問題の調査研究と地域開発の促進を図るとともに、商工業の振興及び関係地域の発展活動に取り組む出雲地域経済団体協議会(以下「協議会」という。)に対して、出雲地域経済団体協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、次の事業とする。
(1) 国・県・市町に対する建議要望、意見の公表等に関する事業
(2) 行政機関及び諸団体との意見交換等に関する事業
(3) 経済文化の交流、商工業の発展及び地域の振興に関する調査研究事業
(4) 出雲市、雲南市及び飯南町にある商工会議所・商工会の連絡協調を図るための事業
(5) その他市長が特に必要と認める事業
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 懇親会及び飲食に係る経費
(2) 交際費及び慶弔費
(3) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(4) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(概算払)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額の特例)
2 平成24年度及び平成25年度の補助事業に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」を「補助対象事業の事情を勘案し市長が決定した額」と読み替えるものとする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月13日告示第115号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第173号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月25日告示第78号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第145号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。