○出雲市学校保健関係団体助成金交付要綱
(平成24年出雲市教育委員会告示第14号)
改正
平成27年3月26日教育委員会告示第16号
平成30年3月28日教育委員会告示第12号
令和2年3月25日教育委員会告示第4号
令和3年3月24日教育委員会告示第7号
令和6年3月27日教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲医師会学校医部会、出雲市学校歯科医師会及び出雲市学校薬剤師会が、それぞれの分野の学校保健に関する情報収集等のために入会している島根県の関係団体の年会費(以下「関係団体の年会費」という)について、助成金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成対象団体は、出雲医師会学校医部会、出雲市学校歯科医師会及び出雲市学校薬剤師会とする。
(助成金)
第3条 助成金の額は、関係団体の年会費の額の10分の10以内とし、予算の範囲内において交付する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査の上、助成金の交付決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(助成対象経費の軽微な変更)
第6条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、助成対象経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、この助成金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の助成金から適用する。
(失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月26日教育委員会告示第16号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会告示第12号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第3条の改正規定及び第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会告示第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月27日教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。