○出雲市県立自然公園美化推進事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第114号)
改正
平成25年3月21日告示第92号
平成27年3月20日告示第133号
平成29年4月1日告示第149号
平成30年3月30日告示第189号
令和3年3月26日告示第187号
令和6年3月26日告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)第3条及び第21条の規定に基づき、出雲市県立自然公園美化推進事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の目的、名称、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額等並びに補助金の交付の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この要綱に定める補助事業は、市内の県立自然公園等の美化を行うことにより、観光客が本市に心を寄せ、再度来雲したいという気持ちを醸成させることを目的とする。
(補助金の名称)
第3条 この要綱に定める補助金の名称は、出雲市県立自然公園美化推進事業補助金(以下「推進補助金」という。)とする。
(補助対象)
第4条 補助事業の対象とする範囲は、市内の県立自然公園等とする。
第5条 補助事業の交付対象となる者は、2名以上から構成される団体で、前条に掲げる範囲で定例的に美化清掃活動を行っているものとする。
第6条 補助事業の内容は、第4条に掲げる範囲における美化清掃活動及びそれに関連する活動とする。
(補助金の額)
第7条 推進補助金は、別表に定める額により算定した額(1,000円未満切捨て)を上限とし予算の範囲内で交付するものとする。
2 推進補助金の額は、美化清掃活動に要する経費とする。ただし、人件費、報償費その他これらに類する経費は、除くものとする。
(概算払)
第8条 市長は、効果的に美化清掃活動の目的を達成すると認められるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に推進補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により推進補助金を交付する場合は、規則第5条第1項の規定による推進補助金の交付の決定を受けた額の全部を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、失効する。
附 則(平成25年3月21日告示第92号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日告示第133号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第149号)抄
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第189号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第187号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第92号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第7条関係)
区分活動内容単価
歩道・園路草刈り60.4円/m・回
駐車場清掃0.64円/㎡・回
休憩所清掃12.8円/㎡・回
車道側溝土砂取除き6.4円/m・回
パトロール0.4円/m・回