○出雲市土地改良区運営費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第386号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地改良区の安定的かつ円滑な運営を図るため、出雲市土地改良区運営費補助金(以下「補助金」という。)を第2条に掲げる土地改良区に対して交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる土地改良区(以下「対象土地改良区」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 出雲市土地改良区
(2) 宍道湖西岸土地改良区
(3) 出雲市湖陵町土地改良区
(4) 大社町土地改良区
(補助金の額)
第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。
[別表]
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 対象土地改良区は、補助金を概算払により受けようとするときは、出雲市土地改良区運営費補助金概算払請求書(別記様式)に補助金等交付決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
(市長の指導、監督、検査等)
第6条 市長は、対象土地改良区に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導・監督・検査することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年2月19日告示第52号)
|
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第184号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第163号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日告示第131号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第99号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
職員給与、職員手当、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費 |