○出雲市総合計画推進本部設置規程
(平成24年出雲市訓令第13号)
(設置)
第1条 総合的かつ計画的な行政運営の指針となる出雲市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、出雲市総合計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画及び基本計画の策定及び推進に関すること。
(2) 総合計画及び基本計画の全体調整に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、出雲市庁議規則(平成17年出雲市規則第12号)第2条に定める者(同条第1号に掲げる者を除く。)をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(ワーキンググループ)
第6条 推進本部は、第2条各号に掲げる所掌事務に関する事項について調査・検討させるために、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、本部長が任命する職員をもって構成する。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年6月20日から施行する。