○出雲市新規就農総合支援事業費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第494号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の減少・高齢化が進むなかで、新規就農者への支援をすることにより就農意欲の喚起を目的とし、もって本市の農業の担い手を育成・確保するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国人材力強化要綱」という。)、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国就農者育成要綱」という。)、島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け農第460号。以下「県担い手育成要綱」という。)及び新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱(令和3年3月24日付け農第1363号。以下「県就農者確保要綱」という。)に基づいて事業を行う者に対して、予算の範囲内において新規就農総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業の種類、補助率及び補助対象者は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第3条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、事業の種類に応じて、国人材力強化要綱、国就農者育成要綱、県担い手育成要綱及び県就農者確保要綱(以下「国要綱等」という。)に規定する交付(給付)申請書又は実施計画承認申請書(以下「交付申請書等」という。)を提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定により交付申請書等の提出があったときは、事業の種類に応じて国要綱等に規定する条件等を確認し、適正と認める場合は、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。
[規則様式第2号]
(決定内容の変更等)
第5条 補助対象者は、規則第10条第1項に該当する場合には、国要綱等に規定する様式により申請をしなければならない。
2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
(就農状況等報告)
第6条 補助対象者は、事業の種類に応じて国要綱等に基づいた状況報告を、国要綱等で定められた期日までに行わなければならない。
(実績報告)
第7条 第2条に規定する補助対象事業等のうち、国要綱等に実績報告について特段の定めがない補助金については、前条の就農状況等報告をもって規則第11条に規定する実績報告を行ったものとみなす。
(額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による状況報告又は実績報告(以下「報告等」という。)を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告等に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに国要綱等の要件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(規則様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。
[規則様式第5号]
2 前項に規定する報告等を、同じ年度内に2回以上受けるときは、当該年度において最後に受ける報告等によって額を確定するものとする。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金の交付時期は、前期及び後期の年2回を基本とし、補助対象者からの請求に基づき申請内容及び事業実施状況を審査し、適正と認めた場合はすみやかに補助金を支払うものとする。
(概算払)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 前項の概算払により補助金の交付を受けようとするときは、新規就農総合支援事業費補助金概算払請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年5月31日告示第290号)
|
この要綱は、平成25年5月31日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第279号)
|
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第308号)
|
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第153号)
|
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日告示第318号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の見出しの改正規定、第4条を第11条とし、第3条を第10条とし、第2条の次に7条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第282号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第194号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年4月30日告示第403号)
|
この要綱は、令和3年4月30日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年6月25日告示第436号)
|
この要綱は、令和3年6月25日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年4月21日告示第256号)
|
この要綱は、令和4年4月21日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第338号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助率(額) | 補助対象者 |
農業次世代人材投資事業 | 定額
(150万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、上記額に1.5を乗じた額) | 国人材力強化要綱の(別記1)農業次世代人材投資事業第5及び県担い手育成要綱別表(第2、第7関係)に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、市長が承認した者 |
農業人材投資事業
(準備型) | 定額
(月額6万円を12月以内。ただし、UIターン者は12万円を12月以内) | 県就農者確保要綱の別記(3)農業人材投資事業第5の1の要件を満たし、市長が事業を承認した者 |
農業人材投資事業
(経営開始型) | 定額
(72万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、上記額に1.5を乗じた額) | 県就農者確保要綱の別記(3)農業人材投資事業第5の2の要件を満たし、市長が事業を承認した者 |
経営開始資金 | 定額
(150万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて上記額に1.5を乗じた額) | 国就農者育成要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2及び県担い手育成要綱別表(第2、第7関係)に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、市長が承認した者 |