○出雲人権擁護委員協議会運営費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第238号)
改正
平成27年3月30日告示第153号
平成30年3月12日告示第88号
令和3年3月1日告示第140号
令和6年3月26日告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲人権擁護委員協議会(以下「協議会」という。)の行う基本的人権を擁護し人権尊重思想の普及高揚を図る活動を推進するため、協議会に対し出雲人権擁護委員協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 運営費
(2) 啓発、学習、研修等に要する経費
(3) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、協議会の活動に係る寄附金その他の収入がある場合は、これらの収入額を控除した額の範囲内で補助金を交付する。
(概算払)
第4条 市長は、必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月30日告示第153号)
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第88号)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第140号)
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第163号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。