○出雲市全日本同和会出雲支部補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第239号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、全日本同和会出雲支部(以下「団体」という。)が行う、市民的権利及び自由が完全に保障されず、基本的人権が損なわれてきたことに起因して低位におかれてきた同和関係者の社会的・経済的地位の向上、同和問題をはじめとする様々な人権課題を解決するための市民意識の高揚及び人権尊重の社会の実現を図る活動を推進するため、団体に対し、全日本同和会出雲支部補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、団体の運営及び団体が実施する次に掲げる事業に要する経費とする。ただし、交際費及び食料費は除くものとする。
(1) 啓発事業
(2) 学習事業
(3) 調査研修事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、120万円を限度として、市長が定める額とする。
(概算払)
第4条 補助金は、市長が認めたときは、概算払をすることができる。
2 前項の場合において、市長は、必要に応じ分割して交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月30日告示第152号)
|
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第140号)
|
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第141号)
|
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和4年2月10日告示第30号)
|
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第210号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。