○いずも農業指導センター補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第390号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市が農畜産物の栽培技術指導研究等を積極的に実施するため、いずも農業指導センター(以下「指導センター」という。)に対し、指導センターが行う事業の経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、150万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
2 前条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(概算払)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第165号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第70号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日告示第48号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第191号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第65号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | |
会議費 | 総会、委員会等の開催に必要な経費(消耗品費、食糧費、印刷製本費等) | 左に掲げる補助対象経費の1/2以内の額 |
事業費 | 展示圃・実証圃・試験圃に要する経費(報酬、賃金、旅費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、使用料、賃借料、原材料費等) |