○出雲市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第329号)
改正
平成27年3月31日告示第169号
平成30年3月14日告示第126号
令和3年2月8日告示第55号
令和6年3月26日告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で出雲市コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、実施要綱第4に定める事業実施主体(市内で活動するものに限る。)であって、センターが助成の対象と決定したものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第2に定める事業であって、センターが助成の対象と決定したものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、実施要綱第6に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、実施要綱第5に基づきセンターが決定した助成金の額と同額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第4条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則、規約等
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第11条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等補助対象事業に要した経費を証する書類
(2) 補助対象事業施工後の写真
(3) 施設又は設備の管理運営規程
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第169号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月14日告示第126号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月8日告示第55号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第82号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。