○出雲ブランド商品認定審査会設置要綱
(平成24年出雲市告示第419号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、出雲ブランド商品認定事業実施要綱(平成24年出雲市告示第417号)第4条の規定に基づき、市長が出雲ブランド商品の認定の可否を決定するに当たり、専門的見地から審査する機関として出雲ブランド商品認定審査会(以下「審査会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 出雲ブランドの認定及び認定内容の変更の申請があった商品の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、認定事業の実施に関し市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 委員長は、審査会の会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の実費弁償)
第7条 委員の実費弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、商工振興部商工振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第150号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。