○出雲ブランド商品認定事業実施要綱
(平成24年出雲市告示第417号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲のブランド力を活用し、商品に「出雲」の名称を付すことで販路及び生産の拡大を図ろうとする企業等が生産する商品を出雲ブランド商品に認定し、さらなる企業活動の活性化を図るとともに、出雲の認知度やイメージを高め、本市の産業振興を図ることを目的に、出雲ブランド商品認定事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象商品)
第2条 出雲ブランド商品の認定対象となる商品は、全国更には全世界へ流通するに値し、「出雲」のPR及びイメージアップに資すると認められる商品で、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、生鮮食料品は除くものとする。
(1) 市税等の滞納がない市内に居住する個人事業者又は市内に主たる事業所を保有する法人若しくは団体が、市内で生産・製造しているもの
(2) 市税等の滞納がない市内に居住する個人事業者又は市内に主たる事業所を保有する法人若しくは団体が販売する商品で、市内で生産される原材料を使用しているもの
(3) 市外に主たる事業所のある法人若しくは団体が生産・製造する商品で、出雲にゆかり、いわれ、縁、歴史的つながり等を有するもの又は出雲のイメージ向上につながる物語性・話題性があるもの
(申請)
第3条 出雲ブランド商品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲ブランド商品認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請は年1回とし、一つの商品についてのみ申請ができるものとする。
(認定)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、出雲ブランド商品認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、認定の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、出雲ブランド商品認定不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、認定すべきと認めた者(以下「認定事業者」という。)に対し、出雲ブランド商品認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
4 認定の有効期間は、認定日から3年間とする。ただし、市長が特に認めた場合は認定の有効期間を延長することができる。
(ロゴマークの使用)
第5条 認定事業者は、前条の認定を受けた商品(以下「認定商品」という。)に市長が定めた出雲ブランド商品認定ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)又は「出雲」の名称を付すものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(認定内容の変更)
第6条 認定事業者は、認定商品の内容に変更があった場合は、当該認定証を添付して、出雲ブランド商品認定変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、審査会に意見を求め、認定変更の可否を決定し、出雲ブランド商品認定変更承認通知書(様式第5号)により当該認定事業者に通知するものとする。
3 市長は、認定内容の変更を認めた場合は、認定証を交付するものとする。
4 第2項の規定により認定変更を受けた認定商品の有効期間は、変更前の認定期間の残期間とする。
(実施状況報告)
第7条 認定事業者は、認定商品の販売実績等を出雲ブランド商品認定状況報告書(様式第6号)により毎年度、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 個人 3月31日
(2) 法人若しくは団体 決算月の翌月末
(事故等への対応等)
第8条 認定商品に係る事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、認定事業者がその責めを負うものとし、当該事故等の解決のため、事故等の関係者に対する説明その他の対応を誠実に行わなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定事業者又は認定商品が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
[第2条各号]
(2) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(3) 認定商品の製造又は販売を1年以上中止し、又は廃止をしたとき。
(4) 認定商品以外の商品にロゴマークを無断転用したとき。
(5) その他市長が出雲ブランド商品として適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の取消しの可否について、審査会に意見を聴くことができる。
(認定の更新)
第10条 認定事業者は、認定商品の認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の終了する日の2月前までに出雲ブランド商品認定更新申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、審査会の意見を聴き、認定の可否を決定し出雲ブランド商品認定不認定通知書により当該事業認定者に通知するものとする。
3 市長は、認定の更新を認めた場合は、認定証を交付するものとする。
4 第2項の規定により更新された認定の有効期間は、3年間とする。ただし、市長が特に認めた場合は認定の有効期間を延長することができる。
(公表)
第11条 市長は、出雲ブランド商品として認定した商品を公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成30年10月22日告示第535号)
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この要綱は、平成30年10月25日から施行する。