○出雲市古志地区採石関連環境整備事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第402号)
改正
平成27年3月25日告示第151号
平成30年3月30日告示第186号
令和3年3月26日告示第195号
令和4年3月31日告示第131号
令和6年3月26日告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古志地区における採石場周辺住民の生活環境の美化及び向上並びに古志地区の地域振興に寄与することを目的とし、古志地区採石対策協議会(以下「補助事業者」という。)に対し補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、次の表のとおりとする。
 補助対象事業 補助対象経費
 安全防犯事業 防犯灯及び水銀灯に係る電気料
 環境美化事業 草刈り活動及び空き缶等のごみ拾い活動に要する経費
 ホタルの郷づくり事業 ほたるの会の活動に要する経費
 地域振興事業 地域振興イベントに係る経費
2 前項の表の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費に含まないものとする。
(1) イベント運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 交際費及び慶弔費
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、60万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、補助対象事業に係る収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付申請があったときは、規則第5条各項の規定に従い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、補助事業者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 補助事業者は、規則第10条第1項に定める補助事業の変更、中止及び廃止の承認を受けようとするときは、補助事業変更・中止・廃止承認申請書に、変更収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、これを省略することができる。
(概算払)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第11条に定める補助事業等実績報告書に補助事業に係る収支決算書及び支出を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業の全部又は一部の中止の場合の措置)
第9条 気象条件や天変地異等、補助事業者の責めによらない不測の事態により、補助事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月25日告示第151号)
この要綱は、平成27年3月25日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第186号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第195号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第131号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第125号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。