○出雲市障がい者レクリエーション事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第374号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の障がい者、その家族、支援者による団体(以下「障がい者団体」という。)、障がい者施設の関係者及びボランティア等が連携して実施するレクリエーション事業(以下「事業」という。)を支援し、障がい者の親睦、交流の促進及び活動範囲の拡大を図ることにより、障がい者の福祉の向上に資することを目的として補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、市内の複数の障がい者団体、障がい者施設の関係者、ボランティア等により組織され、事業について実績のある団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、前条の補助対象団体が企画して実施する事業で、広く市内の障がい者が参加できるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業の実施に必要な交通費及び車両等の借上料
(2) 事業実施の際同行する看護師等への謝金
(3) 施設の使用料
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の総額と総事業費から参加者負担金等の額を控除した額を比較していずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(概算払)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助対象事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第6条 気象条件や天変地異等、主催者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、補助対象経費のうち、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費に係る補助金については、その返還を要しない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月13日告示第118号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第86号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第154号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年2月9日告示第35号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第142号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。