○出雲市総合計画審議会会議運営規程
(平成24年出雲市訓令第17号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市総合計画審議会条例(平成17年出雲市条例第333号)第9条の規定に基づき、出雲市総合計画審議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、議長は、出席した委員の過半数の賛同があるときは、公開しないことができる。
2 会議の運営に際しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。
(議長等の責務)
第3条 議長は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(傍聴)
第4条 会議は、第2条第1項ただし書の規定により公開しないと決定した場合を除き、傍聴することができる。
2 会議の傍聴について必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第5条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席した委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他議長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第6条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、第2条第1項ただし書の規定により公開しないと決定したときは、この限りでない。
2 前項の公開は、議長が定める方法により行うものとする。
(規律)
第7条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(関係者の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年7月19日から施行する。