○出雲市観光おもてなし誘客事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第403号)
改正
平成27年3月31日告示第278号
平成30年3月19日告示第129号
令和3年2月19日告示第56号
令和4年3月2日告示第51号
令和6年3月26日告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)第3条及び第21条の規定に基づき、出雲市観光おもてなし誘客事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の目的、名称、交付の対象である事務又は事業の内容及びその交付の率又は金額等並びに補助金の交付の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この要綱に定める補助金は、平成24年の「古事記編纂1300年」及び平成25年の「出雲大社平成の大遷宮」を機に、地域の魅力ある歴史文化等を活用した観光客をおもてなしする誘客事業を支援し、観光誘客を行うことを目的とする。
(補助金の名称)
第3条 この要綱に定める補助金の名称は、出雲市観光誘客事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の魅力ある地域資源を活用した継続的なおもてなし観光誘客事業
(2) 観光ガイド等の人材育成に係る事業
(3) インバウンド誘客に係る事業
(4) その他継続的なおもてなしの取組が観光誘客に繋がると認められる事業
2 次に掲げる事業は、補助対象外とする。
(1) 単年度限りのイベント事業
(2) ハード整備に係る事業
(3) 政治的又は宗教的活動と認められる事業
(4) 市の補助の対象となっている事業
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者は、第2条の目的を達成すると認められる次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に事業の拠点を有する法人
(2) 法人格を持たない民間団体にあっては、以下の要件を備えているもの
ア 団体としての意思決定により補助事業を実施することができ、確実な経理処理が行えること。
イ 団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を市内に有し、市内で活動する団体であること。
ウ 規約等を有していること。
エ 代表者が明らかであること。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 講師等謝金・費用弁償
(2) 材料費及び消耗品費
(3) 使用料及び借上げ料
(4) 通信運搬費
(5) 広告料
(6) 印刷製本費
(7) その他事業実施に必要と認められる経費
2 前項にかかわらず、従前からの事業の財源振替は対象外とし、事業を拡充する場合は、その拡充部分についてのみ対象とする。
(補助金の額)
第7条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、20万円を上限とする。ただし、8月から11月までの間に実施されるイベント事業は、10万円を上限とする。
(申請内容の審査)
第8条 市長は、規則第4条の規定により補助金等交付申請書の提出があったときは、事業計画の内容、事業効果等を審査の上、補助金交付の適否及び補助金の額を決定する。
(補助事業の軽微な変更)
第9条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第10条 市長は、第2条の目的を効果的に達成すると認められるときは、規則第13条第1項ただし書の規定により、補助事業の完了前に補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合は、規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた額の全部を交付するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第278号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、題名、第1条から第4条まで及び第7条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日告示第129号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月19日告示第56号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月2日告示第51号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第229号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。