○出雲市商工会議所等指導監査実施要綱
(平成25年出雲市告示第155号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
平成29年6月20日告示第320号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第39項第8号及び第40項第7号の規定に基づき市が実施する商工会議所法(昭和28年法律第143号)第58条第1項及び商工会法(昭和35年法律第89号)第50条第1項の規定による市内商工会議所及び商工会(以下「商工会議所等」という。)からの報告の徴収又は検査(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 指導監査は、商工会議所等が関係法令等を遵守し、適正な運営を行うとともに、経営改善普及事業等を適正に実施することを目的に実施する。
(根拠法令等)
第3条 指導監査は、次の法令等に基づき行うものとする。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)
(2) 商工会法
(3) 商工会議所法
(4) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号。以下「小規模事業者支援促進法」という。)
(5) その他の関係法令、通知等
(指導監査の実施)
第4条 指導監査は、商工振興部商工振興課において実施するものとする。
2 指導監査は、商工会議所法第58条第2項に定める証票又は商工会法第50条第2項に定める証明書を有する職員があたるものとする。
(指導監査の内容)
第5条 市長は、商工会議所等の前年度の事業実施内容について、次に掲げる項目を中心に指導監査を行い、現状での問題点を抽出するとともに、的確な指導を行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、前3年度の事業実施内容についても指導監査を行うことができる。
(1) 商工会法及び商工会議所法に基づき、適正かつ円滑な運営がなされていること。
(2) 適正化法、小規模事業者支援促進法等の規定に基づき、適正な補助事業が実施されていること。
(3) 前2号に関連する人事、組織、財政問題等の諸事項に関して適正に運営されていること。
(4) 経済団体として、地区内の商工業の総合的な発展に寄与していること。
(実施時期)
第6条 市長は、3年に1回程度指導監査を実施するものとする。
2 商工会議所等の合併により、新たに設置された商工会議所等については、設置年度及び次年度に指導監査を実施するものとする。
(実施方法)
第7条 市長は、指導監査を行う場合、おおむね1か月前までに商工会議所等に通知するものとし、商工会議所等に対しては、市長が別に定める審査資料を作成させるものとする。
2 指導監査は、実地監査の方法で行うものとする。
3 指導監査を行う場合は、島根県職員及び島根県商工会連合会職員の立会いを求めることができる。
(結果の指示等)
第8条 市長は、指導監査の結果、改善を要する事項があると認めたときは、当該事項について商工会議所等に文書をもって指示し、後日改善結果を報告させるものとする。ただし、改善を要する事項のうち、軽微な事項については、口頭をもって指導することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。