○地域が誇る観光スポット認定事業実施要綱
(平成24年出雲市告示第328号)
改正
平成27年3月31日告示第238号
平成26年10月23日告示第412号
平成27年11月30日告示第492号
平成29年6月20日告示第320号
令和3年5月31日告示第391号
令和3年7月30日告示第442号
令和5年3月31日告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市外や県外ではあまり知られていない市内の建築物、史跡、景勝地等の資源(以下「観光資源等」という。)を出雲の新たな観光地として位置づけ、市外や県外から来雲する者に対して出雲の良さをPRし、再度出雲に来訪させることを目的とする地域が誇る観光スポット認定事業の実施に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において地域が誇る観光スポットとは、市の新たな観光地として市長の認定を受けた観光資源等をいう。
(推薦)
第3条 地域が誇る観光スポットの認定を受けようとするときは、コミュニティセンター、住民団体等が、観光資源等の周辺の自治会、町内会等の了解及び協力のうえ、観光誘客に資すると思われる観光資源等を市長へ推薦するものとする。
(推薦内容の審査)
第4条 市長は、観光資源等が観光誘客に資するものか否かを検討するため、地域が誇る観光スポット認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、前条の規定により推薦があったときは、市長が別に定める基準により、当該推薦の内容の審査を行う。
(認定)
第5条 市長は、前条第2項の規定による審査結果を考慮し、地域が誇る観光スポットの認定をする。
2 前項の認定をしたときは、その旨を推薦者に通知するものとする。認定をしなかったときも同様とする。
(情報発信)
第6条 市長は、前条第1項の規定により地域が誇る観光スポットとして認定をしたときは、当該地域が誇る観光スポットに関係する住民団体等の協力のもと、市のホームページ、観光パンフレット等で市外・県外への情報発信を積極的に行い、観光誘客に努めるものとする。
(委員会)
第7条 第4条第1項に規定する委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 旅行業者の代表者
(2) 観光団体の代表者
(3) 報道関係者の代表者
(4) 県の観光担当者
(5) 市職員
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠等により新たに委嘱し、又は任命する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 委員会の会議は、市長が招集し、市長の指名する者が議長を務めるものとする。
2 会議の運営に関し必要な事項は、市長の承認のもと委員会が別に定める。
(資料提出の要求等)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の費用弁償)
第11条 委員(市職員を除く。)の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第12条 地域が誇る観光スポット認定事業の庶務は、観光交流部観光課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、地域が誇る観光スポットの認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第8条の規定にかかわらず、この要綱施行後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月23日告示第412号)
この要綱は、平成26年10月23日から施行する。
附 則(平成27年11月30日告示第492号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の第5条第1項の規定により認定されている出雲「観光ブランド」については、この要綱による改正後の同項に規定する地域が誇る観光スポットとみなす。
(地域が誇る観光スポット整備補助金交付要綱の一部改正)
3 地域が誇る観光スポット整備補助金交付要綱(平成25年出雲市告示第378号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(平成29年6月20日告示第320号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日告示第391号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第224号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。